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情報流通プラットフォーム対処法とは?SNSの誹謗中傷対策はどう変わる?(?)情報流通プラットフォーム対処法の概要と、SNS事業者への影響

ネット誹謗中傷対策の切り札!「情報流通プラットフォーム対処法」が始動!大規模プラットフォームに、迅速な情報削除と透明性確保を義務化。専門家による調査体制、7日以内の削除対応、削除基準の公表など、次々と新しいルールが。表現の自由への配慮も忘れずに、より安全なネット環境を目指す!

大規模特定電気通信役務提供者の指定と役割

大規模プラットフォーム事業者って何?指定条件は?

発信者数基準など、様々な条件を満たす必要あり。

総務省が大規模プラットフォーム事業者を指定し、これらの事業者には様々な義務が課せられます。

Google、LINEヤフー、Meta、TikTok、Xが指定されました。

大規模プラットフォーム事業者の指定と役割について解説します。

総務省、Google・LINEヤフーら5社を「大規模プラットフォーム事業者」に指定、誹謗中傷などの迅速な対応求める

公開日:2025/05/02

✅ 総務省は、情報流通プラットフォーム対処法に基づき、Google、LINEヤフー、Meta、TikTok、Xの5社を大規模プラットフォーム事業者に指定しました。

✅ この法律は、旧プロバイダ責任制限法を改定したもので、誹謗中傷や権利侵害への対処を迅速化し、事業者による対応の透明性を高めることを目的としています。

✅ 大規模プラットフォーム事業者は、月間利用者数1000万人以上などの条件があり、総務省は今後も追加の指定を検討しています。

さらに読む ⇒INTERNET Watch出典/画像元: https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/2011282.html

大規模事業者の指定は、法の実効性を高める上で重要ですね。

総務省がきちんと監視していくことで、プラットフォーム事業者の対応もより真剣になるでしょう。

今後の指定事業者の拡大にも注目です。

本法では、大規模なプラットフォーム事業者を「大規模特定電気通信役務提供者」として定義し、総務大臣が指定します

指定を受けるためには、総務省令で定められた発信者数基準を超え、侵害情報送信防止措置が可能であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

指定を受けた事業者は、プラットフォームにおける公正な競争環境の整備と、利用者保護のために様々な義務を負います。

2025年4月30日には、総務省により5つの事業者が対象事業者として指定されました。

2025年6月3日時点では、9つの事業者が大規模特定電気通信役務提供者として指定されています。

大規模プラットフォームを指定し、義務を課すという点は、非常に重要だと思います。 企業側の対応が、より具体的かつ迅速になることを期待しています。健全なインターネット環境の維持に繋がるよう願っていますね。

罰則と国際的な動向

是正命令違反で最大罰金1億円!どんな法律?

総務大臣関連の法律です。

米国通信品位法230条は、インターネット企業が第三者のコンテンツに対して法的責任を負わないとする条項であり、プラットフォーム運営の自由を保障しています。

しかし、問題点も指摘されており、国際的な動向と共に解説します。

MIT Tech Review: 米通信品位法230条、 現代ネット社会を作った 法律の光と陰

✅ 米国通信品位法230条は、インターネット企業が第三者のコンテンツに対して法的責任を負わないとする条項であり、FacebookやYouTube等の発展を支えた一方、検閲やリベンジポルノ等の問題を引き起こし、改正を求める声が高まっている。

✅ 230条は、プラットフォーム事業者が不適切と判断したコンテンツを削除しても法的責任を負わないと規定しており、プラットフォーム運営の自由を保障している。

✅ 230条は、1995年の名誉毀損事件をきっかけに導入され、プラットフォームがコンテンツをモデレート(監視)したことによって法的責任を問われたことが、この法律制定の背景にある。

さらに読む ⇒MITテクノロジーレビュー出典/画像元: https://www.technologyreview.jp/s/157890/section-230-the-law-that-created-the-modern-internet-explained/

米国と日本の法制度の違いについて知ることができて興味深いです。

230条は、プラットフォームの発展を支えた一方で、問題点も抱えているのですね。

比較することで、日本の法律の意義がより明確になります。

本法では、総務大臣の是正命令違反に対する最大1億円の罰金が定められています

また、個人情報保護法、電気通信事業法などの他の法令との連携も考慮されています。

国際的には、EUのDSA(デジタルサービス法)や米国のセクション230条など、同様の法規制との比較がされています。

セクション230条と情報流通プラットフォーム対処法を比較すると、色々な違いがあって面白いですね。 表現の自由を守りつつ、誹謗中傷に対応していくのは、世界共通の課題なんだなと思いました。

課題と展望

プラットフォーム規制、表現の自由を脅かす?

表現の自由と安全な情報環境の両立が課題。

SNS上の誹謗中傷に対応するため、情報流通プラットフォーム対処法が施行されます。

削除対象となる投稿や、SNS事業者の義務、そして今後の課題と展望について見ていきましょう。

SNS上の中傷削除促す国の指針とは?「情報流通プラットフォーム対処法」

✅ SNS上の誹謗中傷に対応するため、国がSNS事業者向けの指針「情報流通プラットフォーム対処法」を定め、明日から施行される。

✅ 削除対象となる投稿は、名誉毀損、プライバシー侵害、著作権侵害など権利侵害にあたる不適切な投稿や、闇バイト、薬物売買など法令違反の内容を含むもの。

✅ SNS事業者は、削除申請窓口の整備、専門員の選任、対応状況の7日以内の通知、削除基準の明示などが義務付けられ、第三者からの削除要請にも速やかに対応することが望ましいとされた。

さらに読む ⇒公明党出典/画像元: https://www.komei.or.jp/km/taniguchi-mutsuo-kariya/2025/03/31/%EF%BD%93%EF%BD%8E%EF%BD%93%E4%B8%8A%E3%81%AE%E4%B8%AD%E5%82%B7%E5%89%8A%E9%99%A4%E4%BF%83%E3%81%99%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%8C%87%E9%87%9D%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E3%80%8C%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%B5%81/

表現の自由とのバランスを取りながら、有害情報の拡散を防ぐのは難しい課題ですね。

事業者の対応状況を注視し、より良いインターネット環境の実現に向けて、私たちも意識を高めていく必要があると感じました。

「情報流通プラットフォーム対処法」は、インターネット上の有害情報の拡散を抑止し、より安全な情報環境の構築を目指しています

しかし、新たに義務付けられた「削除申出に対する対応の迅速化」と「削除運用の透明化」に関する規制は、憲法21条1項(表現の自由)に抵触する可能性があり、プラットフォーム利用者と事業者双方の表現の自由への配慮が求められます。

本法の目的は、大規模プラットフォーム事業者に積極的な役割を求め、権利侵害の被害拡大を防止し、実効性のある救済を実現することです。

事業者は、権利侵害に対応するための適切な体制を整備し、透明性の高い運用を行うことが求められます。

表現の自由と誹謗中傷対策って、ほんと難しい問題だよね…。 削除基準とかも、人によって意見が分かれそうだし。 でも、プラットフォームがちゃんと対応してくれるのは、すごく大事だと思う!

本日は、情報流通プラットフォーム対処法について、その概要と今後の課題について解説しました。

インターネットを安全に利用するために、私たち一人一人が意識を持つことが大切です。

🚩 結論!

💡 情報流通プラットフォーム対処法は、SNSでの誹謗中傷などに対応するため、プロバイダ責任制限法を改正したものです。

💡 大規模プラットフォーム事業者は、権利侵害情報の拡散防止と、被害者救済の迅速化のために、新たな義務が課せられます。

💡 表現の自由とのバランスを考慮しながら、インターネット上の誹謗中傷問題に対応していくことが重要です。