「おでんツンツン男」事件、SNS炎上と逮捕の顛末:法的解釈や事件から学ぶこととは?おでんツンツン事件の全貌:炎上から逮捕、そしてその後
2016年、SNSで炎上した「おでんツンツン男」事件。コンビニのおでんを指でつつく動画投稿が発端となり、器物損壊罪や威力業務妨害罪の可能性も議論に。軽率な行動が社会に与える影響、法的側面、そして本人のYouTubeチャンネル開設による心境の変化までを詳述。SNS利用における責任と、安易な行動が招く結果を問いかける、現代社会の教訓。
💡 2016年に起きた「おでんツンツン男」によるSNS炎上事件の経緯を解説。
💡 事件に関わる法的解釈、罪状と判例を紹介し、事件が持つ法的側面を解説。
💡 事件後、「おでんツンツン男」本人の心境の変化と、事件から私たちが学ぶべき教訓を提示。
さて、この事件はSNSの恐ろしさを改めて認識させるものでした。
今回は、この事件の経緯や法的観点、そしてそこから私たちが何を学ぶべきか、掘り下げていきます。
SNS炎上から逮捕へ:おでんツンツン事件の始まり
おでんツンツン男、炎上!何が問題だった?
コンビニのおでんを指で突いた不衛生な行為。
2016年、愛知県のコンビニで起きた「おでんツンツン男」事件。
28歳の男性が、SNSに投稿した動画が発端でした。
動画は瞬く間に拡散され、批判が殺到し炎上。
逮捕に至るまでの経緯を振り返ります。
公開日:2016/12/15

✅ コンビニのおでんを指でつつく動画をInstagramに投稿した28歳男性が、威力業務妨害と器物破損の容疑で逮捕された。
✅ 容疑者は愛知県内のコンビニエンスストアでおでんケースに複数回指を入れ、おでん8個を販売不能にした他、店舗にケースの洗浄をさせた。
✅ 問題の動画は容疑者本人がInstagramに投稿したもので、ネット上で批判が殺到し炎上していた。
さらに読む ⇒˂Ƃ出典/画像元: https://nlab.itmedia.co.jp/cont/articles/3262446/SNSの恐ろしさをまざまざと見せつけられました。
動画の内容もさることながら、その後の男性の対応も炎上に拍車をかけたように感じます。
安易な気持ちで投稿したものが、取り返しのつかない事態に発展してしまった、という印象です。
2016年、愛知県のコンビニで起きた「おでんツンツン男」による事件は、SNSを通じて瞬く間に拡散し、社会に大きな衝撃を与えました。
事件の発端は、28歳の男性がコンビニのおでんを指でつつく様子をインスタグラムに投稿したこと。
この動画は、不衛生な行為として批判を浴び、ネット上で炎上。
男性は挑発的な態度を示し、更なる騒動を招きました。
また、男性は以前にも、拾った鍵を海に投げたり、友人に生卵を投げつけたりする動画を投稿しており、問題視されていました。
この行為は、単なる悪戯として済まされない事態へと発展していくことになります。
この事件は、SNSの拡散力と、安易な行動がもたらすリスクを如実に表していますね。情報収集者としては、今後のネットリテラシー教育の重要性を痛感します。
犯罪構成と法的解釈:器物損壊罪と威力業務妨害罪
おでんツンツン事件、どんな罪に?威力業務妨害?
器物損壊罪、軽犯罪法違反の可能性。
次に、この事件で問われた法的解釈について解説します。
器物損壊罪、威力業務妨害罪など、様々な罪状の可能性が議論されました。
それぞれの罪が成立する条件や、過去の判例を基に、事件を多角的に見ていきましょう。

✅ 威力業務妨害罪は、刑法で定められた犯罪で、威力を用いて他者の業務を妨害した場合に成立し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
✅ 威力とは「他を圧倒するような強い勢い」を指し、暴行、暴言、SNSでの虚偽情報の発信などが該当し、他の罪(暴行罪、侮辱罪など)と同時に成立する場合もあります。
✅ 逮捕される可能性があり、逮捕された場合は、取り調べ、勾留、起訴・不起訴の判断、刑事裁判を経て刑に服す流れとなります。弁護士への相談や被害者との示談交渉が対処法として挙げられます。
さらに読む ⇒ 刑事事件相談弁護士ほっとライン出典/画像元: https://keijibengo-line.com/post-8625/法的観点から見ると、色々な解釈が飛び交った事件でしたね。
特に、威力業務妨害罪の成立については、様々な意見がありました。
過去の判例との比較も興味深かったです。
この事件は、法的にも様々な側面から議論を呼びました。
まず、おでんを触った行為は、販売できなくしたことから、器物損壊罪に該当する可能性が指摘されました。
ただし、おでんが廃棄予定であった場合は、この罪は成立しないと考えられます。
次に、威力業務妨害罪が成立するかどうかが焦点となりました。
この罪は、人の意思を制圧する「威力」の有無が鍵となります。
「威力」とは、暴行や脅迫だけでなく、社会的・経済的地位の利用、多衆の力、騒音なども含まれます。
過去の裁判例を参考にすると、デパートでのシマヘビ撒きや国会での運動靴投げつけは「威力」にあたるとされましたが、「製材機は入れさせぬ」という言葉での妨害や、ボイラーの停止は「威力」に該当しないとされました。
本件では、おでんをツンツンする行為は、店員が威圧感を覚えるような態様ではないため、威力業務妨害罪の成立は疑問視されます。
しかし、軽犯罪法第1条31号に規定されている「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」に該当する可能性があり、拘留または科料が科せられる可能性があります。
威力業務妨害罪が成立するかどうかは、非常に興味深いポイントですね。SNSでの情報発信が、業務妨害に該当するかどうか、今後の判例にも注目したいです。
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